2026年3月17日、資源エネルギー庁は「電力システム改革の検証を踏まえた制度設計WG」の第10回会合を開催し、小売電気事業者に対する量的供給力確保義務のとりまとめ案(資料3)を公表しました。
本記事では、小売電気事業者に特に影響の大きいポイントを整理します。
義務水準の確定
とりまとめ案では、以下の義務水準が示されました。
| 時点 | 確保率 | 対象需要 |
|---|---|---|
| N-3年度前(実需給3年前) | 50% | 直近の販売実績ベース |
| N-1年度前(実需給1年前) | 70% | 直近の販売実績ベース |
需要の算出は直近の販売実績をベースとする方法が採用されました。従来議論されていた「想定需要」ベースではない点に注意が必要です。
履行措置:B案(指導・勧告)が基本
義務未達時の措置について、運用開始当初はB案(指導・勧告)を基本とする方針が示されました。
B案の概要(運用開始時)
- 電気事業法に基づく指導・勧告の対象
- 勧告実施時には事業者名を公表
- 各事業者の個別事情に配慮した柔軟な対応が可能
- 透明性・公平性・予見性の確保が継続検討課題
A案(容量拠出金の追加徴収)
A案については、運用状況を見て導入を引き続き検討する方針です。システム構築に一定期間を要するため、運用開始当初は見送りとなりました。
事業者への影響
B案のもとでは、義務未達時に事業者名が公表されるリスクがあります。レピュテーションへの影響は大きく、需要家離れや取引先からの信用低下につながる可能性があります。「金銭的ペナルティがないから大丈夫」という認識は危険です。
対象事業者と軽減措置
全小売電気事業者が対象です。ただし、販売電力量が5億kWh未満の小規模事業者には、運用開始から一定期間、以下の軽減措置が講じられます。
| 通常の義務水準 | 小規模事業者の軽減措置 | |
|---|---|---|
| N-3年度前 | 50% | 25% |
| N-1年度前 | 70% | 50% |
電源種別・先物の扱い
- 再エネ電源を含め、電源種別は問わないことが明確化されました(kWhベースで計上)。
- 電力先物については、現物での確保を基本とし、先物の扱いは引き続き検討とされています。
適用スケジュール
2030年度供給計画(2030年2月提出)からの運用開始が想定されています。N-3/N-1は固定の暦年ではなく各実需給年度を基準とした相対年で、運用開始時点では複数の実需給年度を同時に確認する構造です。
第4回WG(2025年8月8日)資料4のスケジュール案によると、2029年度〜2030年2月の供給計画提出時に、2030年度供給分について7割(N-1)、2032年度供給分について5割(N-3)の達成状況が確認されます。準備期間は実質3年強です。
今後の動向
今後は以下のスケジュールが想定されています(出典:第4回WG資料4 p21)。
- 2026年秋頃:供給計画の様式改正案の確定
- 2027年度:2028年度供給計画から新様式を適用
- 2028年度:中長期取引市場での取引開始想定
- 2030年2月:2030年度供給計画提出 → 運用開始(確認開始)
制度の詳細な運用ルールについては、引き続きWG等での議論が行われる見込みです。
出典:
資源エネルギー庁「電力システム改革の検証を踏まえた制度設計WG とりまとめ」(2026年3月)/第4回 制度設計WG(2025年8月8日)資料4
